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離婚相談トップ > 離婚の相談から解決まで |
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離婚の相談から解決まで
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離婚の流れ
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離婚に関して話し合いたい |
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| 合意せず |
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合意 |
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協議離婚 |
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| 成立せず |
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成立 |
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調停離婚 |
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裁判離婚 |
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離婚は当事者の話し合いで解決するのが原則ですが、 |
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相手が話し合いに応じてもらえない。 |
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相手と直接話し合えるような夫婦ではない。 |
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相手がどのような反応をするのか心配。 |
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自分は話し下手で権利を主張するのが苦手。 |
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当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配。 |
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自分の話に耳を傾け聞け、しっかりしたアドバイスのできる弁護士に相談したい。 |
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このような悩みをお持ちの方は、私ども大船法律事務所の弁護士があなたの代理人となって相手との交渉、話し合いを行います。
話し合いがまとまれば、離婚協議書を取り交わした上で、離婚届を区役所や市役所に提出し、離婚成立となります。 |
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当事者間の話し合い(協議離婚)が無理であれば、次は、離婚調停の申立てをすることになります。
離婚調停は家庭裁判所で行われます。離婚調停では、家事審判官(裁判官のことです)と2名(男女1名ずつ)の家事調停委員で構成される調停委員会が構成されます。
離婚調停は、2名の家事調停委員による当事者双方からの聞き取りと意見調整により行われます。 |
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調停の申立書にはなにをどこまで書けばいいのかわからない。 |
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調停で最大限自分の主張をしたい、認めてもらいたいが自分でできるか心配。 |
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調停に1人で行ったが、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない。 |
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相手方に弁護士がついているので心配だ。 |
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このような悩みをお持ちの方は、私ども大船法律事務所の弁護士に相談や依頼をしてください。離婚調停の申し立てから期日の出席などまで代理人として最善の弁護活動をお約束します。
調停手続きの中で話し合いがまとまり、それが調停調書に記載されれば調停が成立し、離婚も成立します。 |
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調停でも離婚の話がまとまらない場合は、離婚の裁判を提起することになります。
離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚原因(民法770条項、すなわち、@不貞行為A悪意の遺棄B強度の精神病C離婚を継続できない重大な事由)にあたる事実を主張し、それを証拠で裏付けなければなりません。
離婚の裁判は本人ですることは非常に困難と言えます。なぜなら、訴状や準備書面の作成や証拠の収集など、高度な専門的知識が必要とされるからです。
裁判により、離婚の請求が認められれば、裁判離婚となります。
裁判の中で和解の試みがあり、和解して離婚となる場合もあります。
私ども大船法律事務所の弁護士は離婚裁判を得意としておりますので、是非、相談や依頼をしてください。 |
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